海岸法施行令 第8条
(国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率)
海岸法施行令の全文・目次(昭和三十一年政令第三百三十二号)
第8条 (国が費用を負担する工事の範囲及び国庫負担率)
法第27条第1項の規定により国が費用を負担する工事及び当該工事に要する費用に対する国の負担率は、次のとおりとする。 一地盤の変動により必要を生じた海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で海岸保全の機能を従前の状態までに復旧するもの 二分の一 二海水による著しい侵食を防止するための海岸保全施設の新設又は改良に関する工事 二分の一 三前二号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第97号)第2条第2項に規定する災害復旧事業(同法第2条第3項において災害復旧事業とみなされるものを含む。)と合併して施行する必要があるもの 二分の一 四前三号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち次号に掲げるもの以外のもの 二分の一 五第1号から第3号までに掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で大規模なもののうち主として市街地を保護するためのもの 五分の二 六前各号に掲げるものを除き、海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で主務大臣が指定するもの 三分の一
2 前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる工事で主務大臣が指定するものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、三分の二とする。
3 第1項第2号から第5号までに掲げる工事で北海道において施行されるものに要する費用に対する国の負担率は、同項の規定にかかわらず、二十分の十一とする。
4 第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる工事で離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第4条第1項の離島振興計画に基づくもの(第2項又は前項に規定する工事を除く。)に要する費用に対する国の負担率は、第1項の規定にかかわらず、同項第2号から第4号までに掲げる工事にあつては二十分の十一、同項第6号に掲げる工事にあつては二分の一とする。