海岸法施行規則 第7条の4

(海岸協力団体の指定)

海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)

第7条の4 (海岸協力団体の指定)

法第23条の3第1項の規定による指定は、法第23条の4各号に掲げる業務を行う海岸の区域を明らかにしてするものとする。

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