海岸法施行規則 第8条

(海岸保全区域台帳)

海岸法施行規則の全文・目次(昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号)

第8条 (海岸保全区域台帳)

海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。

2 帳簿及び図面は、一の海岸保全区域(当該海岸保全区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。

3 帳簿には、海岸保全区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。 一海岸保全区域に指定された年月日 二海岸保全区域 三海岸線の延長並びに海岸保全区域の面積及び公共海岸の土地(法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積 四法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日 五法第2条第2項の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日 六法第5条第6項の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域、当該市町村名及び管理開始の年月日 七海岸保全区域の概況 八海岸保全施設の管理者名(管理者と所有者が異なるときは管理者名及び所有者名)、位置、種類、構造及び数量

4 図面は、平面図、横断図及び水準面図とし、海岸保全区域につき次の各号により調製するものとする。 一尺度は、メートルを単位とすること。 二高さ及び潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。 三平面図については、 四横断図については、 五水準面図については、

5 帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、海岸管理者は、すみやかにこれを訂正しなければならない。

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