駐車場法 第九条

(政令への委任)

昭和三十二年法律第百六号

この章に定めるもののほか、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場に関し必要な事項は、政令で定める。

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第9条

(政令への委任)

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第9条 (政令への委任)

この章に定めるもののほか、路上駐車場管理者の設置に係る路上駐車場に関し必要な事項は、政令で定める。

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