下水道法 第十二条の五

(計画変更命令)

昭和三十三年法律第七十九号

公共下水道管理者は、第十二条の三第一項又は前条の規定による届出があつた場合において、当該特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質が公共下水道への排出口において第十二条の二第一項の政令で定める基準又は同条第三項の規定による条例で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十二条の三第一項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

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第12条の5

(計画変更命令)

下水道法の全文・目次(昭和三十三年法律第七十九号)

第12条の5 (計画変更命令)

公共下水道管理者は、第12条の3第1項又は前条の規定による届出があつた場合において、当該特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質が公共下水道への排出口において第12条の2第1項の政令で定める基準又は同条第3項の規定による条例で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第12条の3第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

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