意匠法施行法 第5条
(実施権)
意匠法施行法の全文・目次(昭和三十四年法律第百二十六号)
第5条 (実施権)
旧法第9条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第29条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
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第5条 (実施権)
旧法第9条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第29条の規定による通常実施権となつたものとみなす。