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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

昭和三十五年法律第百四十五号

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
  • 法令番号: 昭和三十五年法律第百四十五号
  • 公布日: 1960-08-10
  • 収録条文数: 640件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第一条の二 (国の責務)
  • 第一条の三 (都道府県等の責務)
  • 第一条の四 (医薬品等関連事業者等の責務)
  • 第一条の五 (医薬関係者の責務)
  • 第一条の六 (国民の役割)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条
  • 第四条 (開設の許可)
  • 第五条 (許可の基準)
  • 第六条 (名称の使用制限)
  • 第六条の二 (地域連携薬局)
  • 第六条の三 (専門医療機関連携薬局)
  • 第六条の四 (認定の基準)
  • 第七条 (薬局の管理)
  • 第八条 (管理者の義務)
  • 第八条の二 (薬局開設者による薬局に関する情報の提供等)
  • 第九条 (薬局開設者の遵守事項)
  • 第九条の二 (薬局開設者の法令遵守体制)
  • 第九条の三 (調剤された薬剤の販売に従事する者)
  • 第九条の四 (調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
  • 第九条の五 (薬局における掲示)
  • 第十条 (休廃止等の届出)
  • 第十一条 (政令への委任)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第一条の六
  • 第二条