意匠登録令 第1条の5
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第1条の5
次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した場合に限り、付記によつてする。 一意匠権以外の権利の変更(信託による意匠権以外の権利についての変更を除く。) 二登録の更正(登録名義人の表示の更正及び第7条において準用する特許登録令第41条第1項に規定する登録の更正を除く。)
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