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意匠登録令 第7条

(特許登録令の準用)

意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)

第7条 (特許登録令の準用)

特許登録令第15条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第38条(第1項第6号を除く。)、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の3まで、第55条の4(第2項を除く。)及び第55条の5から第69条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第23条第2項中「特許法第15条」とあるのは「意匠法第68条第2項において準用する特許法第15条」と、同令第27条第1号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第33条第2項中「特許法第73条第2項(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第36条において準用する特許法第73条第2項(意匠法第27条第4項において準用する特許法第77条第5項において準用する場合を含む。)」と、同令第38条第1項第3号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第6号を除く。)」と、同令第46条第1項第3号中「特許法第95条」とあるのは「意匠法第35条第1項」と、同令第66条及び第69条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「意匠登録原簿」と読み替えるものとする。

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