意匠登録令 第6条の3
(職権による予告登録)
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第6条の3 (職権による予告登録)
特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
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(職権による予告登録)
意匠登録令の全文・目次(昭和三十五年政令第四十一号)
第6条の3 (職権による予告登録)
特許庁長官は、意匠登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。