火薬類の運搬に関する内閣府令 第三条

(証明書)

昭和三十五年総理府令第六十五号

法第十九条第一項の運搬証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第三のとおりとする。

第3条

(証明書)

火薬類の運搬に関する内閣府令の全文・目次(昭和三十五年総理府令第六十五号)

第3条 (証明書)

法第19条第1項の運搬証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第三のとおりとする。

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