意匠法施行規則 第10条
(秘密意匠)
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第10条 (秘密意匠)
意匠法第14条第1項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。
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(秘密意匠)
意匠法施行規則の全文・目次(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
第10条 (秘密意匠)
意匠法第14条第1項の規定による請求をするときは、願書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ、「秘密意匠」と朱書しなければならない。