故障車両の整備確認の手続等に関する命令 第三条

(標章の様式)

昭和三十五年総理府・運輸省令第一号

法第六十三条第四項の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。

第3条

(標章の様式)

故障車両の整備確認の手続等に関する命令の全文・目次(昭和三十五年総理府・運輸省令第一号)

第3条 (標章の様式)

法第63条第4項の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。

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