医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37条の27
(機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第37条の27 (機構を経由しないで行う承認の申請の範囲)
法第23条の2の5第15項(法第23条の2の10第1項(法第23条の2の19において準用する場合を含む。)並びに第23条の2の17第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める承認の申請は、専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器及び体外診断用医薬品についての承認の申請とする。
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