医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2条
(法第五条第三号ニの政令で定める法令)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第2条 (法第五条第三号ニの政令で定める法令)
法第5条第3号ニの政令で定める法令は、次のとおりとする。 一大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第124号) 二覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第252号) 三あへん法(昭和二十九年法律第71号) 四安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第160号) 五薬剤師法(昭和三十五年法律第146号) 六有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第112号) 七化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第117号) 八国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第94号) 九独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第192号) 十遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第97号) 十一再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第85号) 十二臨床研究法(平成二十九年法律第16号)
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