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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令

昭和三十六年政令第四百十五号

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令
  • 法令番号: 昭和三十六年政令第四百十五号
  • 公布日: 1961-12-19
  • 収録条文数: 13件

条文へのリンク

  • 第一条 (本邦から除く地域)
  • 第二条 (構成員等に随伴する者の範囲)
  • 第三条 (療養給付金の額から控除すべき金額)
  • 第四条 (療養給付金を支給しない期間)
  • 第五条 (法施行前にした療養に係る療養給付金の額)
  • 第六条 (法施行後にする療養に係る療養給付金の額)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十二条 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条
  • 第一条