医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の15
(医療機器等外国製造業者の登録の申請)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第114条の15 (医療機器等外国製造業者の登録の申請)
法第23条の2の4第1項の医療機器等外国製造業者の登録の申請は、様式第六十三の五による申請書(正副二通)を機構を経由して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2 法第23条の2の4第2項において準用する法第23条の2の3第2項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一製造所の名称及び所在地 二登録の区分
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。 一製造所の責任者の履歴書 二登録を受けようとする製造所の場所を明らかにした図面
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