医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の16

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第114条の16 (準用)

法第23条の2の4第1項の登録については、第114条の10から第114条の13まで及び第114条の14(第5号を除く。)の規定を準用する。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。