医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第34条の8
(保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第34条の8 (保管のみを行う製造所に係る登録台帳の記載事項)
令第16条の7第1項に規定する法第13条の2の2第1項の登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。 一登録番号及び登録年月日 二保管のみを行う製造所に係る製造業者の氏名及び住所 三保管のみを行う製造所の名称及び所在地 四当該保管のみを行う製造所の医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の氏名及び住所 五当該保管のみを行う製造所に係る製造業者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号又は登録番号
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →