医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第235条の2

(生物由来製品の注意事項等情報の公表)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第235条の2 (生物由来製品の注意事項等情報の公表)

法第68条の20の2の規定による公表は、機構のホームページを使用する方法により行うものとする。

2 法第68条の20の2各号に掲げる事項の表示は、邦文でされていなければならない。