医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第281条
(権限の委任)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第281条 (権限の委任)
法第81条の4第1項及び令第82条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第7号から第23号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一法第13条第2項に規定する権限 二法第17条第8項、第23条の2の14第13項、第23条の34第8項及び第68条の16第2項において準用する法第7条第4項に規定する権限 三法第19条第2項に規定する権限 四法第23条の22第2項に規定する権限 五法第23条の36第2項に規定する権限 六法第40条の2第2項に規定する権限 七法第56条の2第1項及び第2項(法第60条、第62条、第64条及び第65条の4において準用する場合を含む。)に規定する権限 八法第68条の16第1項に規定する権限 九法第69条第1項、第4項から第6項までに規定する権限 十法第70条第1項から第3項までに規定する権限 十一法第71条に規定する権限 十二法第72条の5に規定する権限 十三法第72条第2項及び第3項に規定する権限 十四法第72条の4に規定する権限 十五法第73条に規定する権限 十六法第75条第1項に規定する権限 十七法第75条の2第1項に規定する権限 十八法第76条の3第1項に規定する権限 十九法第76条の6第1項及び第2項に規定する権限 二十法第76条の7第1項及び第2項に規定する権限 二十一法第76条の7の2に規定する権限 二十二法第76条の8第1項に規定する権限 二十三法第81条の2に規定する権限 二十四令第11条第1項に規定する権限 二十五令第12条第2項に規定する権限 二十六令第13条第2項及び第4項に規定する権限 二十七令第14条第1項に規定する権限 二十八令第43条の10に規定する権限 二十九令第43条の11第2項に規定する権限 三十令第43条の12第2項及び第4項に規定する権限 三十一令第43条の13に規定する権限
2 法第81条の4第2項の規定により、前項第19号から第22号までに掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。