医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第280条の10

(原薬等登録原簿の登録の変更)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第280条の10 (原薬等登録原簿の登録の変更)

法第80条の8第1項の規定による原薬等登録原簿の登録事項の変更の登録の申請は、様式第百二十四による申請書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一登録証 二登録事項の変更の内容に関する資料

3 厚生労働大臣が法第80条の10第1項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第1項の規定の適用については、同項中「(正副二通)を厚生労働大臣」とあるのは、「を機構」とする。