医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第206条
(情報通信の技術を利用する方法)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第206条 (情報通信の技術を利用する方法)
法第46条第3項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 一薬局開設者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものであること。 二ファイルに記録された文書に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、薬局開設者等の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
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