医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第249条の4の2
(公示送達の方法)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第249条の4の2 (公示送達の方法)
法第75条の5の8第2項及び第75条の5の16第2項の厚生労働省令で定める方法は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と、法第75条の5の8第2項に規定する公示事項及び法第75条の5の16第2項に規定する旨(以下この条において「公示事項等」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(厚生労働省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この条において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。 一厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項等を当該公示事項等の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
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