医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第65条
(機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第65条 (機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知)
法第14条の5第1項において準用する法第14条の2の3第6項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十四による通知書によつて行うものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →