医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の34の3

(再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第137条の34の3 (再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知)

再生医療等製品区分適合性調査を行つた者が令第43条の30の規定により都道府県知事に対して行う再生医療等製品区分適合性調査の結果の通知は、様式第七十五の六の三による通知書によつて行うものとする。ただし、機構が厚生労働大臣に対して行う当該通知については、第137条の37第3項に規定する結果の通知をもつてこれに代えるものとする。