医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第138条
(卸売販売業における医薬品の販売等の相手方)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第138条 (卸売販売業における医薬品の販売等の相手方)
法第25条第3号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。 一国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。) 二助産所(医療法第2条第1項に規定する助産所をいう。)の開設者であつて助産所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの 三救急用自動車等(救急救命士法(平成三年法律第36号)第44条第2項に規定する救急用自動車等をいう。以下同じ。)により業務を行う事業者であつて救急用自動車等に医薬品を備え付けるもの 四臓器の移植に関する法律(平成九年法律第104号)第12条第1項の許可を受けた者であつて同項に規定する業として行う臓器のあつせんに使用する滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの 五施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第217号)第9条の2第1項の届出に係る同項の施術所及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第19号)第2条第2項に規定する施術所をいう。以下同じ。)の開設者であつて施術所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの 六歯科技工所(歯科技工士法(昭和三十年法律第168号)第2条第3項に規定する歯科技工所をいう。以下同じ。)の開設者であつて歯科技工所で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの 七滅菌消毒(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第9条の9第1項に規定する滅菌消毒をいう。以下同じ。)の業務を行う事業者であつて滅菌消毒の業務に滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの 八ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の業務を行う事業者であつて防除の業務に防除用医薬品その他の医薬品を使用するもの 九浄化槽、貯水槽、水泳プールその他これらに類する設備(以下「浄化槽等」という。)の衛生管理を行う事業者であつて浄化槽等で滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用するもの 十登録試験検査機関その他検査施設の長であつて検査を行うに当たり必要な体外診断用医薬品その他の医薬品を使用するもの 十一研究施設の長又は教育機関の長であつて研究又は教育を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの 十二医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の製造業者であつて製造を行うに当たり必要な医薬品を使用するもの 十三航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を行う事業者であつて航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第56号)第150条第2項の規定に基づく医薬品を使用するもの 十四船員法(昭和二十二年法律第100号)の適用を受ける船舶所有者であつて船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第23号)第53条第1項の規定に基づく医薬品を使用するもの 十五前各号に掲げるものに準ずるものであつて販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認めるもの