医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第196条の11
(業務経験の証明)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第196条の11 (業務経験の証明)
再生医療等製品の販売業者は、その営業所において第196条の4第2号又は第3号に規定する業務に従事した者から、その業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。
2 前項の場合において、再生医療等製品の販売業者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →