医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第149条の16
(区域における登録販売者の継続的研修)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第149条の16 (区域における登録販売者の継続的研修)
配置販売業者は、その区域において業務に従事する登録販売者に、研修を毎年度受講させなければならない。
2 前項の研修を実施しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二研修の実施場所
3 前項の届出を行つた者(次項において「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとする。 一研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が十二時間以上であること。 二前号イからチまでに掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。 三正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
4 研修実施機関については、第15条の11の3第4項から第7項までの規定を準用する。
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