外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第4条の2

(国内事業所等に関する所得税法等の特例)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第4条の2 (国内事業所等に関する所得税法等の特例)

外国居住者等については、所得税法第2条第1項第8号の四及び法人税法第2条第12号の十九中「次に掲げるものを」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第144号)第2条第6号(定義)に規定する国内事業所等を」として、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。