外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条

(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)

所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第2条第15号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定(第3条第1項、第7条第21項及び第22項、第10条第1項、第14条第1項並びに第30条第1項の規定を含む。)若しくは租税特別措置法第40条の3の3第1項、第41条の19の5第1項、第66条の4第1項、第66条の4の3第1項若しくは第67条の18第1項の規定の適用により、又は第15条第30項の規定が適用されないことにより、これらの申告書又は決定に係る年分の所得税、事業年度の法人税又は課税事業年度(地方法人税法第7条第1項に規定する課税事業年度をいう。次項及び第3項において同じ。)の地方法人税の国税通則法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなつた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、当該確認の日の翌日から起算して二月以内に、税務署長に対し、同法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができる。

2 租税条約等実施特例法第7条第1項の規定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)、内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額(地方法人税法第6条第1項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は外国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第7条第1項中「国税通則法第23条第1項又は第2項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。

3 租税条約等実施特例法第7条第2項の規定は、第1項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の所得税法第95条第1項に規定する国外所得金額又は内国法人の各事業年度の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第7条第2項中「更正の請求」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項の規定による更正の請求」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。

4 租税条約等実施特例法第7条第3項の規定は、第2項において準用する同条第1項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額のうちに外国居住者等に支払われない金額があるときについて準用する。

5 租税条約等実施特例法第7条第4項の規定は、第2項において準用する同条第1項の更正を受けた居住者、内国法人若しくは外国居住者等又は第3項において準用する同条第2項の更正を受けた居住者若しくは内国法人について準用する。この場合において、同条第4項の表所得税法第153条の項及び法人税法第81条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第2項又は第3項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表法人税法第145条の項中「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第2項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法」と、同表地方法人税法第24条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第2項又は第3項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と読み替えるものとする。

6 租税条約等実施特例法第7条第5項の規定は、第1項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときにおける第2項において準用する同条第1項の規定又は第3項において準用する同条第2項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。この場合において、同条第5項中「財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間」とあるのは、「外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する政令で指定するものに限る。以下この項において同じ。)の租税に関する権限のある機関が当該課税標準等又は税額等につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項の異なることとなつた内容に基づき当該外国の租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからハまでに掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)が計算されたことにより当該外国に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する外国居住者等が納付すべき当該外国の租税に係る延滞税に相当する税のうち免除することとした金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間」と読み替えるものとする。