外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第2条

(定義)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)

第2条 (定義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一国内 この法律の施行地をいう。 二国外 この法律の施行地外の地域をいう。 三外国居住者等 外国(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。)第2条第1号に規定する租税条約の同条第3号に規定する相手国等以外の外国であつて、その法令により課される所得税又は法人税に相当する税に関して次条、第6条、第7条第1項から第6項まで及び第23項、第11条第1項から第5項まで、第14条第1項、第15条(第11項から第18項まで、第25項、第28項、第29項及び第32項を除く。)、第18条第1項から第4項まで、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第4項まで、第22条第1項及び第2項(第25条において準用する場合を含む。)、第23条第1項から第3項まで、第26条第1項から第4項まで、第28条第1項、第32条第1項並びに第33条第1項の規定による所得税又は法人税に関する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われ、かつ、その法令により課される租税に関する情報に関して第41条第1項の規定による情報の提供に関する取扱いと同等の取扱いが行われる外国として政令で指定するものに限る。以下この章において同じ。)に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるもの(当該外国の権限のある機関を含む。)をいう。 四居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住者又は非居住者をいう。 五内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同条第8号に規定する人格のない社団等(第7条第3項において「人格のない社団等」という。)で、国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。 六国内事業所等 次に掲げるものをいう。 七事業年度 法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。 八国際運輸業 国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業をいう。