外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第11条
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の全文・目次(昭和三十七年法律第百四十四号)
第11条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの(次項から第5項までにおいて「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
2 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。
3 非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
4 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第6項及び第7項において「第三国団体対象国際運輸業所得」という。)については、所得税法第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項及び第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
5 居住者又は内国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第8項から第12項まで及び次条において「特定対象国際運輸業所得」という。)については、所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条、第181条、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条及び第212条第3項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第2項及び第3項並びに第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
6 第7条第7項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象国際運輸業所得(所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象国際運輸業所得」と、「第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第11条第4項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。
7 第7条第8項及び第9項の規定は、所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等(第三国団体対象国際運輸業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの(租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第7条第9項第2号及び第4号中「第7条第8項」とあるのは「第11条第7項(申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第8項」と、同号中「第7条第9項第3号」とあるのは「第11条第7項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第9項第3号」と読み替えるものとする。
8 第7条第10項及び第11項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象利子(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものをいう。)に係る利子所得について準用する。この場合において、第7条第11項第1号及び第4号中「第7条第10項」とあるのは「第11条第8項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第10項」と、同号中「第7条第11項第3号」とあるのは「第11条第8項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第11項第3号」と読み替えるものとする。
9 第7条第12項及び第13項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものをいう。)に係る配当所得について準用する。この場合において、第7条第13項第2号及び第5号中「第7条第12項」とあるのは「第11条第9項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第12項」と、同号中「第7条第13項第4号」とあるのは「第11条第9項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第13項第4号」と読み替えるものとする。
10 第7条第14項及び第15項の規定は、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に該当するものをいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第7条第15項第2号及び第5号中「第7条第14項」とあるのは「第11条第10項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第14項」と、同号中「第7条第15項第4号」とあるのは「第11条第10項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第15項第4号」と読み替えるものとする。
11 第7条第16項及び第17項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものをいう。)に係る一時所得について準用する。この場合において、第7条第17項第2号及び第5号中「第7条第16項」とあるのは「第11条第11項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第16項」と、同号中「第7条第17項第4号」とあるのは「第11条第11項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第17項第4号」と読み替えるものとする。
12 第7条第18項及び第19項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものをいう。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第7条第19項第2号及び第5号中「第7条第18項」とあるのは「第11条第12項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第18項」と、同号中「第7条第19項第4号」とあるのは「第11条第12項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第19項第4号」と読み替えるものとする。
13 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。