外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第33条
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第33条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
法第40条第1項において準用する地方税法第44条の2の規定による徴収の猶予を受けた個人の道府県民税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第44条の2」とあるのは、「第44条の2(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条第1項において準用する場合を含む。)」とする。
2 前条第4項の規定は、法第40条第2項において準用する法第38条第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 法第40条第2項において準用する法第38条第3項の規定による徴収の猶予を受けた個人の市町村民税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条第2項において準用する同法第38条第3項」とする。
4 地方税法施行令第48条の9の19第2項及び第3項の規定は、法第40条第3項において準用する地方税法第321条の7の13第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第48条の9の19の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 前条第8項の規定は、法第40条第5項において準用する法第38条第5項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6 法第40条第5項において準用する法第38条第5項の規定による徴収の猶予を受けた個人の事業税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条第5項において準用する同法第38条第5項」とする。
7 地方税法施行令第35条の4の2第2項及び第3項の規定は、法第40条第6項において準用する地方税法第72条の57の2第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第35条の4の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。