外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第9条
(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十七年政令第二百二十七号)
第9条 (事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。第12条及び第16条において同じ。)について法第9条の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の5の規定中「法第3条の2の2第10項又は第12項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第7項又は第9項」と、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号)第3条の2の2第10項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、「同条第12項」とあるのは「同条第4項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるものとする。
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