警察用航空機の運用等に関する規則 第三条

(航空機の仕様等)

昭和三十七年国家公安委員会規則第三号

航空機の仕様及び航空用装備品の種目並びに航空機の使用基準は、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める。

第3条

(航空機の仕様等)

警察用航空機の運用等に関する規則の全文・目次(昭和三十七年国家公安委員会規則第三号)

第3条 (航空機の仕様等)

航空機の仕様及び航空用装備品の種目並びに航空機の使用基準は、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める。

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