外貨公債の発行に関する法律 第3条

(省令への委任等)

外貨公債の発行に関する法律の全文・目次(昭和三十八年法律第六十三号)

第3条 (省令への委任等)

第1条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。

2 前二条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか、第1条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、財務大臣が定める。