山村振興法 第八条の九

(中小企業者に対する配慮)

昭和四十年法律第六十四号

国及び地方公共団体は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

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第8条の9

(中小企業者に対する配慮)

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第8条の9 (中小企業者に対する配慮)

国及び地方公共団体は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)が当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

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