山村振興法 第八条の八
(農地法等による処分についての配慮)
昭和四十年法律第六十四号
国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内の土地を当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該産業振興施策促進区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
(農地法等による処分についての配慮)
山村振興法の全文・目次(昭和四十年法律第六十四号)
第8条の8 (農地法等による処分についての配慮)
国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内の土地を当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第229号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該産業振興施策促進区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。