医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 第3条

(化粧品用タール色素)

医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令の全文・目次(昭和四十一年厚生省令第三十号)

第3条 (化粧品用タール色素)

法第62条において準用する法第56条第9号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素(別表に規定する規格に適合するものに限る。)とする。ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。 一化粧品(次号に掲げるものを除く。) 別表第一部及び第二部に規定するタール色素 二粘膜に使用されることがない化粧品 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素

2 前項に規定する規格に適合するかどうかの判定については、第1条第2項の規定を準用する。