液化石油ガス保安規則 第2条
(用語の定義)
液化石油ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)
第2条 (用語の定義)
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一第一種保安物件 次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。) 二第二種保安物件 第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。) 三貯槽 液化石油ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの 四低温貯槽 液化石油ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの 五バルク貯槽 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第11号。以下「液化石油ガス法施行規則」という。)第1条第2項第2号に規定するもの 六貯蔵能力 貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であつて、貯蔵設備が貯槽(バルク貯槽を除く。)である場合にあつては次のイの算式により、バルク貯槽については次のロの算式(地盤面下に設置するものであつて、内容積が二千リットル以上のものにあつては次のイの算式)により、容器である場合にあつては次のハの算式により得られたもの 七充塡容器 現に液化石油ガス(液化石油ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器 八残ガス容器 現に液化石油ガスを充塡してある容器であつて、充塡容器以外のもの 九移動式製造設備 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの 十定置式製造設備 製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの 十一ガス設備 製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする液化石油ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分 十二高圧ガス設備 ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分 十三処理設備 圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの 十四減圧設備 高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備 十五処理能力 処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの 十六第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であつて、L1によつて表されるもの 十七第二種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 キログラム)に対応する距離(単位 メートル)であつて、L4によつて表されるもの 十八第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l1によつて表されるもの 十九第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l2によつて表されるもの 二十液化石油ガススタンド 液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該液化石油ガスを直接充塡するための処理設備を有する定置式製造設備 二十一第一種製造設備 貯槽又は導管を設置する定置式製造設備(液化石油ガススタンドを除く。) 二十二第二種製造設備 貯槽又は導管を設置しない定置式製造設備(液化石油ガススタンドを除く。)
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。