一般高圧ガス保安規則 第11条
(処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者に係る技術上の基準)
一般高圧ガス保安規則の全文・目次(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)
第11条 (処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者に係る技術上の基準)
第二種製造者のうち処理能力が三十立方メートル以上である者に係る法第12条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設にあつては、第6条の基準に適合すること。 二製造設備がコールド・エバポレータである製造施設にあつては、第6条の2の基準に適合すること。 三製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設にあつては、第7条の基準に適合すること。 四製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設にあつては、第7条の2の基準に適合すること。 五製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素の常用の圧力が九十三メガパスカル以下のものに限り、液化水素を使用する場合にあつては、当該圧縮水素スタンド内の液化水素の常用の圧力が一メガパスカル未満のものに限る。第12条の2において同じ。)である製造施設にあつては、第7条の3の基準に適合すること。ただし、同条第2項第4号の基準の適合については、貯蔵設備の貯蔵能力が三百立方メートル未満の場合は、この限りでない。 六製造設備が移動式製造設備(移動式圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設にあつては、第8条の基準に適合すること。 七製造設備が移動式圧縮水素スタンドである製造施設にあつては、第8条の2の基準に適合すること。
2 前項第5号ただし書の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。