液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第98条

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第98条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一削除 二第11条、第19条第1項、第21条第1項、第37条の3第1項(第37条の4第4項において準用する場合を含む。)又は第37条の6第1項の規定に違反したとき。 三第36条第1項の許可を受けないで貯蔵施設又は特定供給設備を設置したとき。 四第37条の2第1項の規定に違反して貯蔵施設の位置、構造若しくは設備又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更したとき。 五第37条の4第1項の許可を受けないで供給設備に液化石油ガスを充塡したとき。 六第37条の4第3項において準用する第37条の2第1項の規定に違反して充てん設備の第37条の4第1項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置を変更したとき。