小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第19条

(緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償)

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)

第19条 (緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償)

法第34条第4項の規定による損失の補償については、土地収用法第124条第1項の規定の例による。

2 第9条第1項及び第3項から第6項までの規定は、前項の場合に準用する。