小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第15条

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)

第15条

特別賃借権に係る申出に係る土地が共有物である場合には、その共有者の一人に対してしたその申出は、その共有者の全員に対してしたものとみなす。その土地につき法第13条第1項に規定する地上権、永小作権又は賃借権を数人で有する場合も、同様とする。