小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第10条

(一時貸付けの理由)

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の全文・目次(昭和四十三年政令第百九十八号)

第10条 (一時貸付けの理由)

法第13条第1項の政令で定める理由は、当該一時貸付けをした者又はその世帯員(農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第6項に規定する世帯員をいう。)について生じた次に掲げる事由による耕作の不能とする。 一死亡 二疾病又は負傷による療養 三就学 四公選による公職への就任 五召集又は徴用 六懲役刑又は禁錮刑の執行、未決勾留その他法令による抑留又は拘禁