小笠原総合事務所組織規則 第3条
(業務課の事務)
小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)
第3条 (業務課の事務)
業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一土地(国有地を除く。)の権利関係の調整に関すること。 二出入国管理及び外国人の在留に関すること。 三港及び飛行場における検疫及び防疫に関すること。 四緊急防除についての指導に関すること。 五労働条件及び労働者の保護並びに労働者災害補償保険事業に関すること。 六職業の安定及び雇用保険事業に関すること。 七土地(国有地を除く。)の使用に関すること。 八小笠原諸島の地域における旧島民の帰島の援護に関すること。
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