小笠原諸島振興開発特別措置法 第15条
(措置の要求)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第15条 (措置の要求)
国土交通大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
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