小笠原諸島振興開発特別措置法 第16条
(認定の取消し)
小笠原諸島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和四十四年法律第七十九号)
第16条 (認定の取消し)
国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
3 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第1項の規定による認定の取消しに関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
4 第11条第10項の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。
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