著作権法 第五条

(条約の効力)

昭和四十五年法律第四十八号

著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

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第5条

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著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

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